古物商許可のURL届出|自社サイト・カーセンサー掲載は届出が必要か

古物商許可では、URLを用いて取引をする場合に届出が必要です。ここで多くの中古車販売店が迷うのが、「カーセンサーやグーネットに掲載しているだけでも届出がいるのか」という点です。

この記事では、URL届出の対象になる考え方、必要になる疎明資料、そして掲載媒体と自社サイトの違いを整理します。

URL届出とは

古物商許可の申請書には、URLを用いて取引をする場合にその送信元識別符号(URL)を届け出る欄があります(別記様式第1号のうちURL届出に関する用紙)。あわせてそのURLの使用権限があることを疎明する資料を提出します。

すでに許可を持っている場合にサイトを開設・変更・廃止したときは、変更届出の対象になります。

届出が必要になるのはどんなときか

ポイントは「そのURL上で古物の取引をするかどうか」です。単に会社を紹介しているだけのページと、実際に売買の申込みを受け付けるページでは扱いが変わります。

ケース 考え方
自社サイトで在庫車を掲載し、問い合わせ・見積依頼・申込を受ける 取引にURLを用いていると考えられ、届出の対象になり得る
自社サイトでオンライン買取査定の申込を受ける 同上。届出の対象になり得る
会社概要とアクセスのみ。在庫掲載も申込フォームもない 取引に用いていないと整理できる場合がある
自社のネットショップで部品等を販売 取り扱う古物によっては届出の対象

判断が微妙な場合は、サイトの構成(在庫ページ・申込フォームの有無)を示して管轄警察署に相談してください。窓口で具体的に教えてもらえます。

★カーセンサー・グーネットへの掲載はどうなるか

中古車販売店で最も多い疑問がこれです。考え方の軸は「そのURLの使用権限を自分が持っているか」です。

疎明資料が出せるかどうかが分かれ目

URL届出には使用権限を疎明する資料が必要です。自社ドメインなら、ドメイン登録業者からの登録情報など、自分がそのドメインを使う権限を持つことを示せます。

一方、大手のポータルサイトに在庫を掲載している場合、そのドメインは媒体運営会社のものです。店舗ページのURLについて、自社が使用権限を持つことを疎明する資料を出せるかが論点になります。

実務上の整理

  • 自社ドメインのサイト…ドメインの登録情報等で疎明できる。届出しやすい
  • ポータルサイトの自店ページ…ドメインは媒体側のもの。届出の要否と疎明資料の扱いは管轄警察署の判断を確認する

「掲載しているから必ず届出が必要」「掲載だけなら絶対に不要」と一律には言えません。媒体との契約形態やページの機能によっても変わります。

実際の運用は都道府県で細部が異なるため、掲載を始める前に、掲載予定の媒体名と店舗ページのURLを示して警察署に確認するのが確実です。これは電話で聞ける内容です。

疎明資料として何を出すか

自社ドメインの場合、次のようなものが使われます。

  • ドメイン登録業者から送付された登録完了通知(登録者名・ドメイン名が分かるもの)
  • ドメイン管理画面の登録者情報のプリントアウト
  • WHOIS情報のプリントアウト

いずれも登録者名が申請者(個人名または法人名)と一致していることが重要です。制作会社名義でドメインを取得していると、自社が使用権限を持つことを示せません。

開業時の注意
ホームページを制作会社に丸ごと任せると、ドメインが制作会社名義になっていることがあります。この状態だと疎明資料が出せないだけでなく、将来サイトを移管するときにも支障が出ます。ドメインは必ず自社(自分)名義で取得してください。

URLを変更・追加・廃止したとき

届け出たURLを変えたときは変更届出が必要です。期限は変更から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)。中古車販売業では次のような場面が該当します。

  • ホームページをリニューアルしてドメインを変えた
  • 独自ドメインを新たに取得して、無料サービスのURLから移行した
  • サイトを閉鎖した
  • 買取専門サイトを別ドメインで新設した

サイトのリニューアルは制作の話だけで完結しがちですが、ドメインが変わるなら届出もセットと覚えておいてください。

届出をしていないとどうなるか

URLを用いて取引をしているのに届け出ていない状態は、登録内容と実態が食い違っていることになります。変更届出の懈怠は指示等の対象になり得ますし、実務上もオートオークションの会員審査や取引先の与信確認で、許可内容と実態の整合を求められる場面があります。

開業時のおすすめ手順

  1. ドメインを自社名義で取得する(制作会社任せにしない)
  2. サイトに在庫掲載・問い合わせフォームを置くかを決める
  3. 管轄警察署にサイトの構成を伝えて届出の要否を確認
  4. 必要なら許可申請と同時にURL届出(後からだと変更届出になる)
  5. ポータルサイトへの掲載予定があれば、その扱いもあわせて確認

まとめ

  • URL届出は「そのURLで古物の取引をするか」が判断の軸
  • 使用権限を疎明する資料が必要。自社ドメインなら登録情報等で示せる
  • ドメインは必ず自社名義で取得する(制作会社名義だと疎明できない)
  • ポータルサイト掲載の扱いは一律に決まらない。媒体名とURLを示して警察署に確認
  • URLの変更・追加・廃止は14日以内に変更届出

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※URL届出の要否や疎明資料の取り扱いは都道府県によって運用が異なります。判断は管轄の警察署(生活安全課・防犯係)にご確認ください。

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