古物商許可の必要書類一覧【自動車商】個人・法人別チェックリスト

古物商許可の申請でつまずく最大の原因は、書類の集め忘れと、取得先の勘違いです。とくに「身分証明書」は運転免許証のことではありません。ここを間違えると窓口で受理されず、出直しになります。

この記事では、中古車販売店として古物商許可を取る場合の必要書類を、個人事業主と法人に分けてチェックリスト形式で整理します。

申請先と手数料

申請先 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係・生活安全課)
手数料 19,000円
許可権者 都道府県公安委員会

審査期間は都道府県によって異なります。開業日から逆算して余裕をもって申請する必要があるため、標準処理期間は必ず管轄警察署に確認してください。多くの窓口が事前予約制なので、書類を揃える前に一度電話しておくとスムーズです。

個人事業主として申請する場合のチェックリスト

書類 取得先 注意点
許可申請書
(別記様式第1号)
警察署・各都道府県警サイト 取り扱う古物の区分で「自動車」を選択
略歴書 自分で作成 過去5年分の職歴を記載するのが一般的
本籍記載の住民票 市区町村役場 本籍の記載があるもの。マイナンバーの記載は不要
誓約書 所定様式に記入 欠格事由に該当しないことを誓約するもの
身分証明書 本籍地の市区町村 ★運転免許証ではありません(後述)
URL使用権限を疎明する資料 ドメイン登録業者等 ホームページで取引する場合のみ

★「身分証明書」は運転免許証ではありません

ここが最も多い勘違いです。古物商許可でいう身分証明書とは、本籍地の市区町村が発行する公的書類で、破産手続開始の決定を受けていないこと等を証明するものです。

本籍地が遠方の場合は郵送請求になり、往復で1〜2週間かかることがあります。申請準備の中で最も時間が読みにくい書類なので、いちばん先に取り寄せてください。本籍が分からない場合は、本籍記載の住民票を先に取得すれば確認できます。

法人として申請する場合のチェックリスト

書類 対象 注意点
許可申請書
(別記様式第1号)
法人 法人名義で作成
定款 法人 事業目的に古物営業に関する記載が必要(後述)
登記事項証明書 法人 法務局で取得
略歴書 役員全員+管理者 監査役を含む全役員分
本籍記載の住民票 役員全員+管理者 人数分すべて必要
誓約書 役員全員+管理者 役員用と管理者用で様式が分かれる場合あり
身分証明書 役員全員+管理者 各人の本籍地の市区町村
URL使用権限を疎明する資料 法人 ホームページで取引する場合のみ

法人の場合、役員が多いほど書類が増えます。役員5人なら住民票・身分証明書・略歴書・誓約書がそれぞれ5通ずつ必要です。名前だけの役員がいる場合も省略できません。

定款の事業目的を確認する

定款の目的欄に古物営業に関する記載がないと、補正を求められることがあります。中古車販売なら「中古自動車の売買」「古物営業法に基づく古物商」といった記載が入っているかを確認してください。

記載がなければ定款変更(目的変更登記)が必要になり、その分だけ許可取得が遅れます。これから法人を設立するなら、設立時の定款に最初から入れておくのが最短です。

営業所ごとに「管理者」を1人選任する

古物営業法では、営業所ごとに、その営業所の業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任することが求められます。

  • 個人事業主が1人で営む場合は、本人が管理者を兼ねるのが一般的
  • 法人の場合、代表者が管理者を兼ねることも、従業員を選任することも可能
  • 管理者にも欠格事由があり、該当する人は選任できない
  • 営業所が複数あれば、営業所ごとに管理者が必要

展示場を2か所持つ計画なら、それぞれに管理者を置ける体制かどうかを開業前に確認しておいてください。

自動車商ならではの追加確認

営業所と車両保管場所

申請では営業所の所在地と、その使用権原を確認されます。賃貸物件なら賃貸借契約書の写しや使用承諾書を求められることがあります。中古車販売では車両の保管場所についても確認されるため、駐車場の契約書等も準備しておくと安心です。

取り扱う区分の選び方

中古車を扱うなら区分は「自動車」です。あわせて次を扱う予定があるなら、開業時に一緒に申請しておくと変更届出の手間が省けます。

  • 自動二輪車・原付を扱う → オートバイ
  • カーナビ・ドラレコ等を単体で売買する → 機械工具 など

自動車リサイクル法の引取業登録は別手続き

古物商許可とは別に、使用済自動車を引き取る可能性があるなら都道府県知事への引取業登録が必要です。下取り車を廃車にする場面は実務で発生するため、開業時にあわせて済ませておくのが安全です。申請先は各都道府県の担当事務所で、警察署ではありません。

準備の順番(最短ルート)

  1. 本籍地に身分証明書を請求(郵送なら最優先。ここが律速)
  2. 本籍記載の住民票を取得
  3. 法人は定款の事業目的を確認、必要なら目的変更登記
  4. 営業所・車両保管場所の使用権原資料を用意
  5. 略歴書・誓約書を作成
  6. URLを届け出るならドメインの疎明資料を用意
  7. 管轄警察署に予約して申請(手数料19,000円)

審査を待つ間に、仕入ルートの確保と車両販売システムの準備を並行して進めるのが、開業までを最短にする段取りです。

まとめ

  • 申請先は主たる営業所を管轄する警察署、手数料19,000円
  • 「身分証明書」は本籍地の市区町村が発行するもの。運転免許証ではない
  • 法人は役員全員+管理者の分だけ書類が必要。定款の事業目的も確認
  • 営業所ごとに管理者1人を選任する
  • 自動車リサイクル法の引取業登録は別手続き

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※必要書類や様式は都道府県によって細部が異なります。申請前に必ず管轄の警察署で最新の一覧をご確認ください。

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