古物商許可が取れない欠格事由11項目|該当すると何年待つか

古物商許可は、要件を満たしていれば誰でも取れるわけではありません。欠格事由に一つでも該当すると許可されず、該当が解消するまで一定の期間を待つ必要があります。

この記事では、古物営業法が定める欠格事由を項目ごとに整理し、該当した場合に何年待てばよいのか、法人の場合はどこまで確認されるのかを解説します。

欠格事由の一覧

次のいずれかに当たる場合、古物商許可は受けられません。

# 欠格事由 待つ期間
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない 復権まで
2 禁錮以上の刑に処せられた者、または古物営業法第31条の罪・刑法の窃盗(235条)・背任(247条)・遺失物横領(254条)・盗品等の買受け等(256条2項)で罰金刑に処せられた者。執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して 5年
3 集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 暴力団対策法に基づく命令または指示を受けた者。その日から起算して 3年
5 住居の定まらない 解消まで
6 古物営業法第24条第1項により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 5年
7 許可取消しに係る聴聞の公示日から取消しの決定日までの間に、許可証を返納した者
8 精神機能の障害により、業務を適正に実施するに当たって必要な認知・判断・意思疎通を適正に行うことができない者 解消まで
9 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 解消まで
10 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 解消まで
11 法人で、その役員のうちに1〜6のいずれかに該当する者があるもの 該当者の解消まで

中古車販売業で特に注意すべき3点

① 窃盗・盗品等の買受けは「罰金刑」でも該当する

欠格事由の2番は、禁錮以上の刑だけでなく窃盗・背任・遺失物横領・盗品等の買受け等については罰金刑でも該当する点が特徴です。古物営業は盗品の流通防止を目的とした制度なので、これらの罪は重く扱われます。

該当する場合、刑の執行を終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しないと許可されません。「判決の日から5年」ではないため、起算点を取り違えないよう注意してください。

② 法人は役員全員が審査対象

11番のとおり、法人は役員のうち1人でも欠格事由(1〜6)に該当すると法人として許可されません。名前だけを借りている役員、実務に関与していない役員も同じ扱いです。

申請時に役員全員分の身分証明書・住民票・誓約書・略歴書を求められるのは、この確認のためです。設立予定の法人で役員構成を決める段階から、この点を確認しておいてください。

③ 管理者を置けない体制は10番に当たり得る

古物営業法では営業所ごとに管理者1人の選任が求められます。展示場を複数持つ計画なのに管理者を置ける人員がいない、といった状態は10番に該当する可能性があります。

また管理者自身にも欠格事由があり、該当する人を管理者に選任することはできません。

「取消しから5年」は法人化しても回避できない

過去に許可を取り消された場合、取消しの日から5年は許可を受けられません(6番)。このとき、個人で取り消されたから法人を作って申請する、という回避はできません。法人の役員に該当者がいれば11番で弾かれるためです。

7番は、取消し処分が決まりそうな段階で許可証を自主返納して処分を免れようとする行為を封じる規定です。返納しても欠格事由に当たります。

心配な場合はどうするか

自分が該当するかどうか判断がつかないときは、次の順で確認してください。

  1. 本籍地の市区町村で身分証明書を取得する…破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないかどうかは、この書類で確認されます
  2. 管轄の警察署(生活安全課・防犯係)に相談する…申請前の相談を受け付けている窓口が多く、事前に確認しておけば無駄な申請を避けられます
  3. 行政書士に相談する…過去の刑事処分の扱いなど、判断が難しいケースでは専門家に確認するのが確実です

手数料19,000円は、審査に入ってから不許可になった場合の扱いを含めて、事前に窓口で確認しておくと安心です。

欠格事由に当たらないなら、あとは書類と段取り

欠格事由に該当しなければ、古物商許可は要件を満たす書類をそろえれば取得できる許可です。国家資格のような試験はありません。標準処理期間はおおむね40日とされており(都道府県により異なります)、この待ち時間に仕入ルートやシステムの準備を並行して進めるのが、開業までを最短にする段取りです。

まとめ

  • 欠格事由は11項目。1つでも該当すると許可されない
  • 窃盗・背任・遺失物横領・盗品等の買受けは罰金刑でも該当し、執行終了等から5年
  • 暴力団対策法の命令・指示は3年、許可取消しは5年
  • 法人は役員全員が審査対象。1人でも該当すると法人として許可されない
  • 管理者を選任できない体制も欠格事由に当たり得る

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※本記事は古物営業法の規定を一般的に解説したものです。個別の該当性の判断は管轄の警察署または行政書士等の専門家にご確認ください。

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