古物商許可申請書の書き方(別記様式第1号)|品目「自動車」の選び方

古物商許可の申請書は別記様式第1号という決まった書式です。項目自体は多くありませんが、「取り扱う古物の区分」の選び方を間違えると、あとで変更届出と標識の作り直しが必要になります。

この記事では、中古車販売店が申請書を書くときのポイントを、区分の選び方を中心に整理します。

申請書(別記様式第1号)の構成

申請書は複数の用紙で構成されます。管轄の警察署または各都道府県警のサイトで入手できます。

用紙 記載内容
その1(1枚目) 申請者の氏名・住所・生年月日、法人なら名称・所在地・代表者、行商をしようとする者かどうか、主として取り扱う古物の区分
その2 営業所の名称・所在地、取り扱う古物の区分、管理者の情報
その3 URLを用いて取引をする場合の届出(送信元識別符号)

用紙の構成や枚数は都道府県で細部が異なる場合があります。入手した様式の指示に従ってください。

★「取り扱う古物の区分」で自動車を選ぶ

古物は13の区分に分かれています。中古車販売店が選ぶのは「自動車」です。標識(古物商プレート)には「自動車商」と表記します。

区分は「主として取り扱うもの」を1つ+実際に扱うものを複数

申請書には「主として取り扱う古物の区分」を1つ選ぶ欄と、営業所ごとに実際に取り扱う区分を選ぶ欄があります。中古車販売がメインなら、主たる区分は「自動車」です。

あわせて選んでおくとよい区分

中古車販売の実務では、車両以外の古物を扱う場面が出てきます。後から追加すると変更届出+標識の作り直しになるため、開業時点で見込みがあるものは一緒に申請しておくのが効率的です。

扱う可能性のあるもの 該当しうる区分
中古の二輪車・原付 オートバイ
中古のカーナビ・ドラレコ・車載モニター等を単体で売買 機械工具 など
タイヤ・ホイール等の部分品を単体で売買 取り扱う内容により異なるため要相談

判断に迷う場合は、申請前に管轄警察署で「こういう商品を扱う予定だがどの区分か」を確認してください。区分の解釈は窓口で教えてもらえます。

「とりあえず全区分」はおすすめしない

迷って全13区分を申請したくなりますが、実態と大きく異なる申請は説明を求められます。実際に扱う予定があるものに絞るのが基本です。

「行商をしようとする者」は原則「する」

申請書には行商をしようとするかどうかを記載する欄があります。行商とは、営業所以外の場所で古物営業を行うことです。

中古車販売業では、次のような場面が行商に関わります。

  • お客様の自宅へ出張して買取査定・買取を行う
  • 他店やオークション会場へ出向いて取引する
  • 催事場・イベント会場で販売する

営業所の中だけで完結する中古車販売はほぼありません。「する」としておくほうが実務に合うケースが多く、あとから変更する手間も省けます。

営業所の記載

営業所の名称と所在地を記載します。中古車販売業では次の点に注意してください。

  • 事務所と展示場が別の場所なら、それぞれ営業所として記載が必要になる場合がある
  • 営業所ごとに管理者を1人選任する(同じ人が複数営業所を兼ねられるかは要確認)
  • 賃貸物件なら使用権原を示す資料(賃貸借契約書の写し・使用承諾書)を求められることがある
  • 車両の保管場所についても確認されることがある

管理者の記載

営業所ごとの管理者について、氏名・住所・生年月日等を記載します。管理者にも欠格事由があるため、住民票・身分証明書・略歴書・誓約書が必要です。個人事業主が1人で営むなら、本人が管理者を兼ねるのが一般的です。

URLを届け出る場合(その3)

自社サイトで中古車を販売する、オンラインで買取申込を受けるなど、URLを用いて取引をする場合は届出が必要です。あわせてURLの使用権限を疎明する資料を添付します。

どこまでが届出対象かは判断が分かれる部分です。詳しくは「古物商許可のURL届出」の記事で解説しています。

書き方でつまずきやすい点

  • 氏名・住所は住民票のとおりに書く…略字や通称を使わない
  • 法人は登記事項証明書のとおりに書く…商号の表記(株式会社の位置など)も一致させる
  • 訂正方法を窓口で確認する…修正液の使用可否など、窓口の指示に従う
  • 定款の事業目的…法人は「中古自動車の売買」等の記載があるかを事前確認

申請後の流れ

  1. 管轄警察署(防犯係・生活安全課)へ申請、手数料19,000円
  2. 標準処理期間はおおむね40日(都道府県により異なります)
  3. 許可証の交付を受ける
  4. 標識(古物商プレート)を用意して営業所に掲示
  5. 古物台帳を備え付ける

審査を待つ間に、仕入ルートの確保と車両販売システムの準備を並行して進めるのが、開業までを最短にする段取りです。

まとめ

  • 申請書は別記様式第1号。区分は「自動車」、標識では「自動車商」
  • 二輪やカー用品を扱う見込みがあるなら開業時に一緒に申請する(後付けは変更届出+標識作り直し)
  • 行商は「する」としておくほうが中古車販売の実務に合う
  • 営業所ごとに管理者1人、賃貸なら使用権原の資料を用意
  • 手数料19,000円、標準処理期間おおむね40日

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※様式・記載方法・添付書類は都道府県によって細部が異なります。申請前に必ず管轄の警察署で最新の様式と記載要領をご確認ください。

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