古物商プレート(標識)の記載・サイズ・掲示場所|自動車商の書き方

古物商許可が下りたら、営業所には標識(古物商プレート)の掲示が義務づけられています。サイズも色も様式で決まっており、自作する場合も規格を外すと違反になります。

この記事では、標識の正確な仕様、自動車商としての記載例、展示場や青空駐車場での掲示場所、仮設店舗(出張買取会場)での扱いまでを整理します。

標識(古物商プレート)の仕様は法令で決まっている

標識の様式は古物営業法施行規則第11条・別記様式第13号で定められています。任意のデザインにはできません。

項目 規格
寸法 縦8cm × 横16cm
紺色地に白文字
材質 金属、プラスチック、またはこれらと同程度以上の耐久性を有するもの
記載内容 許可証の番号/取り扱う古物の区分/氏名または名称

「同程度以上の耐久性」が求められるため、紙に印刷してラミネートしただけのもの、屋外で色あせるシールなどは適合しません。

自動車商の標識には何と書くか

標識に入れるのは許可証番号・古物の区分・氏名または名称の3点です。中古車販売店の場合、区分の表記は「自動車商」となります。

記載例(個人事業主の場合)

第○○○○○○○○○○○○号
自動車商
○○ ○○(氏名)

記載例(法人の場合)

第○○○○○○○○○○○○号
自動車商
株式会社○○○○

許可証番号は12桁で、各都道府県公安委員会から発行されたものをそのまま記載します。許可証に書かれている番号と1桁でも違うと作り直しになるため、発注前に許可証の原本と照合してください。

区分は「取り扱う古物」に合わせる

古物の区分は13種類に分かれており、中古車を扱うなら「自動車商」です。ただし実務では、中古車と同時に次のような古物を扱うことがあります。

  • 自動二輪車・原動機付自転車を扱う → オートバイ商
  • カーナビ、ドライブレコーダー、車載モニターなど単体で売買する → 機械工具商など
  • タイヤ・ホイール等の部分品を単体で売買する → 取り扱う区分の確認が必要

許可申請時に届け出た区分と標識の記載は一致させます。あとから扱う品目を増やす場合は変更届出が必要で、標識も作り直しになります。開業時に「将来扱う可能性のある区分」まで含めて申請しておくと、二度手間を防げます。

掲示場所|展示場・青空駐車場・事務所

標識は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示します。中古車販売業では営業所の形態がさまざまなので、次のように考えます。

事務所(プレハブ・テナント)がある場合

入口付近の、来店したお客様が自然に目にする位置に掲示します。事務所の壁面、受付カウンター周辺が一般的です。

展示場・青空駐車場が営業所の場合

屋外になるため、耐候性のある材質を選んでください。掲示場所は、お客様が車両を見に入ってくる動線上(入口の看板脇、事務用コンテナの壁面など)が適切です。風で飛ばない固定方法にします。

自宅を営業所にしている場合

自宅の一室を営業所として届け出ている場合も、掲示義務は変わりません。玄関付近や、来客を通す部屋の入口など、その営業所に来た人が見られる場所に掲示します。

複数の営業所がある場合

営業所ごとに標識が必要です。本店と展示場が別の場所にあるなら、それぞれに1枚ずつ掲示します。

仮設店舗(出張買取・催事)での扱い

ホテルの会議室や商業施設のスペースを借りて出張買取を行う場合など、仮設店舗で古物営業を行うときも標識の掲示が必要です。営業所と同じ様式のものを持参し、その場で見やすい位置に掲示します。

なお仮設店舗での営業には、事前の届出が必要になる場合があります。中古車の出張買取イベントを企画する際は、管轄の警察署に事前確認してください。

標識はどこで手に入れるか

次の3つの方法があります。

入手方法 特徴
防犯協会 各都道府県の防犯協会で頒布。規格が確実。許可取得時に案内されることが多い
ネット注文 標識製作を扱う業者に許可証番号等を伝えて発注。デザイン確認ができる
自作 可能だが、寸法・色・耐久性の要件をすべて満たす必要がある

自作は費用を抑えられますが、色(紺色地に白文字)と寸法(縦8cm×横16cm)を外すと違反になります。開業時のコストとしては大きな額ではないため、規格が保証されたものを入手するほうが確実です。

よくある間違い

  • 掲示していない…許可は取ったが標識を用意していない、という状態は義務違反です
  • 事務所の中にしまってある…「公衆の見やすい場所」に掲示する必要があります
  • 許可証番号の桁違い・旧番号のまま…許可証と照合してください
  • 区分が実態と合っていない…扱う古物を増やしたら変更届出と標識の作り直しが必要です
  • 法人化したのに個人名義のまま…法人化すると許可を取り直すため、標識も新しい許可証番号・法人名で作り直しになります

まとめ

  • 標識は施行規則第11条・別記様式第13号で様式が決まっている
  • 縦8cm×横16cm/紺色地に白文字/金属・プラスチック等の耐久性ある材質
  • 記載は許可証番号・古物の区分(自動車商)・氏名または名称
  • 営業所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示。屋外展示場は耐候性のあるものを
  • 扱う区分を増やしたら変更届出+標識の作り直し

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※標識の様式は古物営業法施行規則に基づくものです。掲示場所の判断や仮設店舗の取り扱いは個別事情によって異なるため、管轄の警察署(生活安全課・防犯係)にご確認ください。

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