古物商プレートの作り方と注文方法|自作の可否、材質の規定と注文時に伝える項目

古物商プレートの作り方と注文方法 自作の可否、材質の規定、注文時に伝える項目を自動車商向けに整理

古物商プレート(標識)は、様式どおりであれば自作しても業者に注文してもかまいません。法令が決めているのは作り手ではなく、材質、色、寸法、記載内容です。この記事は古物商許可ガイドの一つとして「古物商プレートの作り方と注文方法」を扱い、自作の可否、材質の規定、注文時に伝える項目を自動車商向けに整理します。掲示場所の考え方や記載例の詳細は既存の記事に譲り、ここでは「作る」「頼む」段階で迷いやすい点を、施行規則と警視庁の公表資料にもとづいて説明します。

この記事で確認した一次情報

古物商プレートの自作と法令の規定

古物商プレートを自作してよいかという問いへの答えは、様式を守れば自作でもかまわない、です。古物営業法第12条第1項は、古物商に対し、営業所若しくは仮設店舗ごとに「国家公安委員会規則で定める様式の標識」を掲示するよう求めています。その様式を定めたのが古物営業法施行規則第11条で、古物商が使うのは別記様式第13号です。規則には、標識を警察が交付するという規定も、特定の団体から買わなければならないという規定もありません。つまり、看板業者に注文したもの、通販で買ったもの、自分で作ったもののどれでも、様式第13号の備考を満たしていれば同じ標識として扱われます。逆に言えば、どこで作っても様式から外れたものは標識として認められないため、作り方を選ぶ前に、備考の各項目を確認しておくことが出発点になります。

なお、施行規則第12条は、国家公安委員会が定める団体が構成員の古物商向けに定めた様式を、公安委員会などが標識の様式として承認できるとしています。承認された様式は官報で公示されるため、団体経由で作る場合はその様式が承認済みかを確認しておくと安心です。

作り方法令上の扱い確認すること
自分で作る様式第13号どおりなら可材質、色、寸法、文字の内容を備考と照合する
看板や印刷の業者に注文様式第13号どおりなら可注文書に許可番号と区分を正確に書く
団体が定めた様式で作る承認された様式なら可(規則第12条)官報で公示された承認様式かどうか

古物商プレートの材質と寸法の規定

古物商プレートの材質と寸法は、別記様式第13号の備考で決まっています。警視庁の「標識の様式」のページによると、材質は「金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの」、色は「紺色地に白文字」、寸法は「縦8センチメートル、横16センチメートル」です。番号には許可証の番号を書き、下欄には古物商の氏名又は名称を書きます。寸法は図示の長さとして示されているので、縦8センチ、横16センチで作るのが基本です。紺色の色味(色番号など)や文字の書体、文字の大きさまでは、公表資料に数値の指定がありません。実務では、紺色の地に白文字がはっきり読めること、屋外に掲げる場合は雨や日差しで文字が消えにくい素材であることを基準に選ぶと、様式の趣旨である「耐久性」から外れにくくなります。

項目様式第13号の備考の内容公表資料に書かれていないこと
材質金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの紙のラミネート加工品などが該当するか
色紺色地に白文字紺色の具体的な色番号
寸法縦8センチメートル、横16センチメートル許容される誤差の幅
番号許可証の番号桁数や書式の例
下欄古物商の氏名又は名称屋号を併記してよいか

表の右列は、警視庁のページにも施行規則にも明示がない事項です。迷う場合は、注文や自作に入る前に、主たる営業所を管轄する警察署の防犯係で現物の見本や写真を見せて確認するのが確実です。

施行規則第13条により、標識には様式で決められた文字以外を表示できません(犯罪の防止や被害の回復に特に役立つ場合を除く)。電話番号、店のロゴ、キャッチコピーを入れた「看板兼用」のプレートは作らないでください。

古物商プレートの注文時に伝える項目

古物商プレートを業者に注文するときに伝える項目は、許可を出した公安委員会の名称、許可証の番号、「○○○商」に入れる区分、古物商の氏名又は名称の4つです。様式第13号は上の段に「○○公安委員会許可第 号」、中央に「○○○商」、下欄に氏名又は名称を置く構成なので、この4項目がそろえば文字の内容は決まります。中古車販売店の場合、施行規則第2条第4号の区分は「自動車(その部分品を含む。)」です。警視庁の備考は、美術品類を「美術品」、自動二輪車及び原動機付自転車を「オートバイ」と書くなど一部の区分に略し方を定めていますが、自動車には略し方の定めがないため、中央の表示は「自動車商」になります。四輪とバイクの両方を扱う店は、その営業所で主として取り扱う区分を1つ選んで書きます。

注文書に書く項目記入の元になる資料自動車商の例(架空)
公安委員会の名称許可証○○県公安委員会
許可証の番号許可証の番号欄第000000000000号(実際の番号を転記)
区分(○○○商)許可申請書に書いた営業所ごとの区分自動車商
氏名又は名称許可証の氏名又は名称欄個人は氏名、法人は登記上の名称
材質、色、寸法様式第13号の備考アルミ板、紺色地に白文字、縦8cm×横16cm

注文書には、上の表の内容を手書きでなく文字で送り、校正(試し刷り)をもらって許可証と1文字ずつ照合します。数字の0と英字のO、漢字の旧字体などは業者側で取り違えやすい箇所です。

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古物商プレートの許可番号の確認方法

古物商プレートに書く許可番号は、交付された許可証に書かれた番号です。様式第13号の備考は「番号は、許可証の番号」としており、申請時の受付番号や、警察署で控えた番号を書くものではありません。許可証の様式は施行規則第3条で別記様式第2号又は第3号と定められ、表紙の内側に番号、交付年月日、公安委員会名が入っています。番号が確定するのは許可証を受け取った時点なので、プレートの発注は許可証の交付後に行うのが確実です。申請中に業者へ仮の内容で依頼しておき、交付後に番号だけ差し込む段取りにすれば、営業開始までの日数を詰められます。許可申請の標準処理期間は、福岡県警察の案内でおおむね40日とされています。ホームページで古物を取引する古物商は、法第8条の2により公安委員会のホームページに氏名又は名称、URL、許可証の番号が掲載されるため、プレートとホームページの番号が一致しているかも合わせて確認できます。

  1. 許可証の番号を、プレートの校正、ホームページの表示、名刺や注文書の表記と照合する
  2. 法人は、許可証の名称と登記上の商号が一致しているかを確認する
  3. 許可証の記載事項(氏名、名称、住所など)が変わったら、書換申請(手数料1,500円)とあわせてプレートの下欄も直す

許可証をなくした場合の再交付(手数料1,300円)や、名称変更時の書換えの手続きは「古物商の変更届と書換申請」で詳しく扱っています。

複数営業所と仮設店舗の古物商プレート

古物商プレートは許可1件につき1枚ではなく、営業所ごと、仮設店舗ごとに1枚必要です。古物営業法第12条第1項が「営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに」掲示するよう定めているためです。展示場と事務所が離れた場所にあり、どちらも営業所として届け出ている場合は2枚作ります。許可番号は主たる営業所を管轄する公安委員会の許可証の番号なので、他の都道府県にある営業所でも同じ番号を書きます。一方、「○○○商」の区分は、様式第13号の備考で「当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物」の区分を書くとされているため、営業所ごとに異なる場合があります。たとえば本店で四輪を、別の営業所でバイクを主に扱うなら、本店は「自動車商」、別の営業所は「オートバイ商」と作り分けます。

掲示する場所必要な枚数区分の決め方
主たる営業所1枚その営業所で主として取り扱う区分
その他の営業所(他県を含む)営業所ごとに1枚その営業所で主として取り扱う区分
仮設店舗(催事場のブースなど)仮設店舗ごとに1枚その仮設店舗で取り扱う区分

警察庁の解釈運用基準は、古物の受け取りを行わない仮設店舗でも、行商に当たるため標識の掲示義務などがあると説明しています。催事販売を予定している店は、持ち運び用のプレートを1枚用意しておくと手配の手間が減ります。催事販売の届出は「古物商の営業所の要件」とあわせて確認してください。

古物商プレートを掲示する前の確認

古物商プレートを作り終えたら、掲示する前に様式との照合を行います。様式第13号の備考と施行規則第13条を合わせて読むと、確認する点は寸法、色、材質、文字の内容、余計な表示がないことの5つにまとまります。掲示場所は、解釈運用基準で「営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所」とされています。標識を掲示しないと、古物営業法第35条第2号により10万円以下の罰金の対象になり、法人の場合は第38条により法人にも罰金刑が科されます。警察職員は法第22条により営業時間中に営業所へ立ち入れるため、許可後の最初の立入りまでに整えておく必要があります。

  • 縦8センチ、横16センチになっているか
  • 紺色地に白文字か(白地に紺文字など色が反転していないか)
  • 金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性がある素材か
  • 公安委員会名、許可証の番号、区分、氏名又は名称が許可証と一致しているか
  • 電話番号、ロゴ、営業時間などを入れていないか

記載例や掲示場所の具体例は「古物商プレート(標識)の記載内容と掲示場所」で解説しています。

古物商プレートの作り方と注文方法のまとめ

古物商プレートは、施行規則第11条の別記様式第13号どおりであれば、自作でも業者への注文でもかまいません。材質は金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの、色は紺色地に白文字、寸法は縦8センチ、横16センチです。注文時には、公安委員会の名称、許可証の番号、「○○○商」の区分、氏名又は名称の4項目を許可証から正確に写して伝えます。中古車販売店の区分は「自動車商」です。施行規則第13条により電話番号やロゴは入れられません。営業所や仮設店舗が複数あるときは、それぞれに1枚ずつ用意し、区分は場所ごとに決めます。紙の加工品の可否、屋号の併記、紺色の色番号など公表資料に書かれていない点は、所轄警察署の防犯係に確認してください。

許可申請の全体像は「中古車販売に資格は必要?古物商許可の取り方」にまとめています。

古物商プレートの作り方と注文方法に関するよくある質問

古物商プレートは自分で作ってもよいですか?
作れます。古物営業法施行規則第11条と別記様式第13号は、標識の様式(材質、色、寸法、記載内容)を定めていますが、誰が作るか、どこで買うかは定めていません。様式どおりであれば、自作でも業者への注文でも扱いは同じです。
古物商プレートの材質に決まりはありますか?
あります。様式第13号の備考で、材質は金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとされています。紙を加工したものがこれに当たるかどうかは、警視庁の公表資料には書かれていないため、所轄警察署の防犯係に確認してください。
古物商プレートに電話番号や店のロゴを入れてもよいですか?
原則として入れられません。施行規則第13条は、犯罪の防止や被害の回復に特に役立つと認められる場合を除き、様式で決められた文字以外を標識に表示することを禁じています(他事記載の禁止)。
営業所が2か所ある場合、古物商プレートは何枚必要ですか?
営業所ごとに1枚ずつ必要です。古物営業法第12条第1項は、営業所若しくは仮設店舗ごとに標識を掲示するよう定めています。許可番号はどの営業所でも同じ許可証の番号を使い、「○○○商」の区分はその営業所で主に扱う古物で決めます。
古物商プレートを掲示しないとどうなりますか?
古物営業法第35条第2号により、第12条の規定に違反した者は10万円以下の罰金の対象です。法人の場合は第38条により法人にも罰金刑が科されます。
中古車販売を始めるとき、車両や顧客の管理はどうすればよいですか?
販売する車の仕入れ値・整備費・売値、顧客の情報、注文書や保証書を1か所で扱えるのが車両販売システム(車販ソフト)です。整備も行う場合は自動車整備システム(自動車整備ソフト)とデータがつながるかを確認します。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるか、開業時の台数に合うかも確かめてください。

出典

この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。

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