中古車の名義変更(移転登録)を販売店が行う流れ|15日以内の期限と手数料

中古車の名義変更と移転登録 申請期限、管轄、手数料、車庫証明との順序を一次情報で確認

中古車の名義変更と移転登録は、販売店が代行することの多い手続きです。この記事は中古車屋の開業ガイドの一つとして、申請期限、管轄、手数料、車庫証明との順序を一次情報で確認し、販売店が段取りを組む順番にまとめました。根拠は道路運送車両法、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイト、ワンストップサービス(OSS)、軽自動車検査協会の案内です。

中古車の名義変更(移転登録)とは

中古車の名義変更とは、売買などで自動車の所有者が変わったときに、国の記録上の所有者を新しい所有者に書き換える手続きです。登録車(普通車と小型車)では、道路運送車両法第13条の移転登録がこれにあたり、新所有者が国土交通大臣に申請します。軽自動車は登録制度の対象外なので、同法第67条に基づく自動車検査証の変更記録として、軽自動車検査協会で手続きします。総合ポータルサイトは、自動車の名義を変更する場合には移転登録又は変更記録の手続が必要で、税金や保険などのトラブルの元になるので手続はお早めにと案内しています。販売店が代行する場合も、申請人はあくまで新旧の所有者で、販売店は委任状(軽自動車は申請依頼書)を受けた代理人として申請します。

登録車の移転登録は、自動車検査証が有効なものでない場合は受理されません(第13条第2項)。青森運輸支局の案内も、車検切れの自動車は名義の変更ができないと明記しています。車検の残っていない在庫車を売る場合は、車検を取り直す段取りと名義変更をあわせて考えます。

移転登録の期限と名義変更しない場合の罰則

移転登録の期限は、所有者の変更があった日から15日以内です。道路運送車両法第13条第1項は、新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者がその事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないと定めています。この申請をしなかった者や虚偽の申請をした者は、第109条第2号により50万円以下の罰金の対象です。軽自動車の変更記録も、第67条第1項で使用者が事由のあった日から15日以内に受けることになっており、違反は第110条で30万円以下の罰金です。法律の起点は所有者の変更があった日なので、注文書には所有権の移転時期と名義変更の担当者を書き、起点の日を店とお客様で共有しておきます。

区分根拠条文期限申請しない場合
登録車の移転登録道路運送車両法第13条第1項所有者の変更から15日以内第109条で50万円以下の罰金
登録車の変更登録(住所や使用の本拠)同法第12条第1項変更から15日以内第109条で50万円以下の罰金
軽自動車の変更記録同法第67条第1項変更から15日以内第110条で30万円以下の罰金

名義変更が遅れると、4月1日時点の所有者に課される自動車税種別割の通知が旧所有者に届くなど、お客様との間で揉めごとが起きます。国税庁の質疑応答事例も、自動車税は4月1日現在の所有者に課税される税だと説明しています。3月の販売は特に期限を意識して段取りを組みます。

名義変更の申請先となる管轄の運輸支局

名義変更の申請先は、新しい使用者が車を使う場所である使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等です。総合ポータルサイトの手続きの流れは、必要書類の準備、申請書の準備、該当の運輸支局等への提出の3段階で、該当の運輸支局等は使用の本拠の位置の管轄によると説明しています。販売店の所在地ではなくお客様の車庫の所在地で決まるので、県外のお客様に売った場合は、その地域の運輸支局で申請します。自動車登録番号が変わる場合は、前のナンバープレートを返納して新しいナンバーの交付を受けます。軽自動車も同じ考え方で、新しい使用者が車を使う場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所、支所又は分室が申請先です。

  • お客様の住所と車庫の所在地を確認し、管轄の運輸支局等を調べます。
  • 管轄が変わる場合は、ナンバープレート代を見積もりに入れます。
  • 希望番号を付ける場合は、予約済証を先に取ります。

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車庫証明と名義変更の順序

車庫証明と名義変更の順序は、登録車では車庫証明が先です。総合ポータルサイトの必要書類の案内によると、使用の本拠の位置が変更になり、かつ保管場所証明の適用地域である場合は、新使用者の自動車保管場所証明書を移転登録の申請書に添付します。証明書の期限について、総合ポータルサイトは証明の日から概ね1か月以内、青森運輸支局は40日以内と書いており、表現が分かれるので申請先の案内に合わせます。使用の本拠の位置に変更がない場合は証明書の添付は要りません。軽自動車は扱いが違い、軽自動車検査協会のFAQは、軽自動車では車庫証明書は不要で保管場所届出制度になっており、地域によっては協会の手続きの完了後に警察署への届出が必要だと説明しています。登録車は先に証明、軽自動車は後で届出と覚えておくと段取りを間違えません。

車の区分車庫の手続き名義変更との順序
登録車(本拠が変わり適用地域)自動車保管場所証明書を警察署で受ける証明書を受けてから移転登録を申請する
登録車(本拠が変わらない)証明書の添付は要らないそのまま移転登録を申請できる
軽自動車地域によって保管場所の届出をする協会で変更記録を受けた後に届け出る

車庫証明の申請から交付までの日数と手数料は、管轄の警察署が案内しています。総合ポータルサイトも、費用については管轄の警察署に問い合わせるよう書いています。

移転登録の手数料と名義変更にかかる費用(2026年4月改定)

移転登録の手数料は、2026年4月1日から窓口申請で700円、OSS申請で600円です。東北運輸局が公表した法定手数料の改定資料によると、人件費や物価の上昇に伴う設備の更新費、自動車検査登録情報処理システムの維持費の増加に対応するため、登録と検査の手数料が改定されました。移転登録は改定前の500円から、窓口700円、OSS600円になっています。手数料は手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼って納め、キャッシュレスで払う場合はその旨を記載します。運輸支局の案内ページには改定前の500円の表示が残っている場合があるので、見積書や諸費用の一覧を作るときは改定後の額で計算します。ナンバープレート代は管轄の予約センターなどが地域ごとに定めており、総合ポータルサイトもそちらで確認するよう案内しています。

費用の項目金額確認先
移転登録の登録手数料(窓口申請)700円(改定前500円)国土交通省の法定手数料
移転登録の登録手数料(OSS申請)600円(改定前500円)国土交通省の法定手数料
軽自動車の変更記録の申請手数料無料軽自動車検査協会
ナンバープレート代地域ごとに異なる管轄の予約センターで確認する
車庫証明の手数料都道府県ごとに異なる管轄の警察署で確認する

お客様から受け取る名義変更の代行費用を広告やプライスボードでどう表示するかは、支払総額のルールに従います。含める費用と含めない費用の区分は中古車の支払総額表示で確認できます。

OSS(ワンストップサービス)で移転登録を申請する場合

OSSとは、国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービスで、検査登録、保管場所証明の申請、税の申告と手数料の納付をインターネットで一括して行える仕組みです。OSSの手続き案内によると、移転登録の申請では、警察署への保管場所証明申請、運輸支局等への移転登録申請、都道府県税事務所への自動車税の申告がまとめて行われます。OSSは原則として24時間365日使えますが、申請の審査は平日の各機関の窓口時間に行われ、時間外に届いた申請は翌開庁日以降の審査になります。また、令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割は廃止されたと、OSSの案内にも明記されています。手数料はOSSの方が窓口より100円安く、件数が多い店ほど差が積み上がります。

  • 相続、贈与、合併、分割、判決による譲渡は、OSSの移転登録の対象外です。
  • 車台番号や型式などの変更を伴う場合も対象外です。
  • 売買による移転登録では、自動車の価額を証する書面などを別送するよう求められる場合があります。
  • 自動車検査証の交付を受けるときは、運輸支局等か、代行交付を頼んだ記録等事務代行者に出向きます。
  • 軽自動車は国土交通省のOSSでは申請できず、軽自動車保有関係手続のワンストップサービスの案内を確認します。

軽自動車の名義変更の流れ

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会での自動車検査証の変更記録です。協会の案内による必要書類は、自動車検査証の原本、新しい使用者の住所を証する書面(発行から3か月以内の住民票の写し又は印鑑証明書)、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)で、使用者以外が手続きをする場合は申請依頼書を出します。管轄が変わる場合はナンバープレートを返納し、ナンバープレート代が別にかかります。申請手数料は無料です。車検証の使用者と所有者が違う車は、あらかじめ所有者(販売店やローン会社など)の同意を得たうえで手続きするよう協会は案内しています。軽自動車税の申告は、協会に隣接する税関係の窓口で申告書を入手して行います。

  1. お客様から住民票の写し又は印鑑証明書と、申請依頼書を預かります。
  2. 使用の本拠の位置を管轄する事務所、支所又は分室に申請します。
  3. 管轄が変わる場合は前のナンバープレートを返納し、新しいナンバーを受け取ります。
  4. 隣接の窓口で軽自動車税の申告をします。
  5. 地域によっては、手続きの後に警察署へ保管場所の届出をします。

販売店が名義変更を代行する段取り

販売店が名義変更を代行する段取りは、書類を集める、車庫証明を取る、申請する、新しい車検証を渡すの4段階です。15日の期限から逆算すると、車庫証明の交付を待つ日数が最も読みにくいので、注文書を交わした日に車庫証明の申請書類をお客様に記入してもらうと遅れにくくなります。旧所有者の印鑑証明書は発行から3か月以内という期限があり、自動車登録令第16条第3項でも作成後3か月以内のものと定められています。仕入れから販売まで長くかかった車は、旧所有者に印鑑証明書を取り直してもらう必要が出てくるため、在庫日数と書類の期限を同じ一覧で管理しておくと安心です。

段階販売店がすること期限の目安
1 書類を集める旧所有者の譲渡証明書と印鑑証明書、お客様の印鑑証明書と委任状を確認する印鑑証明書は発行から3か月以内
2 車庫証明を取るお客様の車庫の所在地を管轄する警察署に申請する証明の日から概ね1か月以内に使う
3 申請する管轄の運輸支局等に窓口又はOSSで申請する所有者の変更から15日以内
4 引き渡す新しい車検証とナンバーを付けて納車する納車時に書類を一式で渡す

必要書類の詳細は中古車販売で必要な書類一覧、開業までの全体の順番は車屋を始めるための開業手順、許可の取り方は古物商許可の取り方にまとめています。

まとめ

中古車の名義変更は、登録車では道路運送車両法第13条の移転登録、軽自動車では第67条の自動車検査証の変更記録で、どちらも変更から15日以内に手続きします。登録車の移転登録をしないと第109条で50万円以下の罰金の対象になります。申請先はお客様の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で、登録車は車庫証明を先に取り、軽自動車は地域によって手続き後に届け出ます。移転登録の手数料は2026年4月1日から窓口700円、OSS600円に改定され、軽自動車の変更記録は無料です。OSSでは保管場所証明と税の申告まで一括で申請できますが、軽自動車は対象外です。

中古車の名義変更と移転登録に関するよくある質問

中古車の名義変更はいつまでにしなければなりませんか?
登録車は、道路運送車両法第13条第1項により、所有者の変更があった日から15日以内に新所有者が移転登録を申請します。軽自動車は第67条第1項により、使用者が15日以内に自動車検査証の変更記録を受けます。
名義変更をしないまま放置すると罰則はありますか?
あります。道路運送車両法第109条第2号は、第13条第1項の移転登録の申請をしなかった者を50万円以下の罰金としています。軽自動車の変更記録(第67条第1項)に違反した場合は、第110条で30万円以下の罰金です。
移転登録の手数料はいくらですか?
2026年4月1日から、移転登録の登録手数料は窓口申請で700円、OSS申請で600円に改定されました(改定前は500円)。このほかに、管轄が変わる場合のナンバープレート代と、車庫証明の手数料がかかります。
名義変更と車庫証明はどちらを先に取りますか?
登録車で使用の本拠の位置が変わる場合は、警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)を先に取り、移転登録の申請書に添付します。軽自動車は協会の手続きに車庫証明は不要で、地域によっては手続きの後に警察署へ届け出ます。
軽自動車の名義変更もOSSでできますか?
国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は軽自動車の申請に対応していません。軽自動車は、軽自動車保有関係手続のワンストップサービスの案内を確認するか、軽自動車検査協会の窓口で手続きします。窓口の手数料は無料です。
中古車販売を始めるとき、車両や顧客の管理はどうすればよいですか?
販売する車の仕入れ値・整備費・売値、顧客の情報、注文書や保証書を1か所で扱えるのが車両販売システム(車販ソフト)です。整備も行う場合は自動車整備システム(自動車整備ソフト)とデータがつながるかを確認します。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなしで始められるか、開業時の台数に合うかも確かめてください。

出典

この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月4日確認)。

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