中古車の自動車税の還付と精算|4月1日の所有者課税・未経過相当額と注文書の書き方

中古車の自動車税の還付と精算 4月1日の所有者課税・未経過相当額・注文書の書き方

中古車を売り買いすると、お客様から「自動車税は戻ってきますか」「月割で払うのですか」と聞かれます。答えは、廃車(抹消登録)なら月割で還付があり、売買による名義変更なら還付はなく、売り手と買い手の間で未経過分を精算するかどうかは取り決め次第です。この記事は中古車屋の開業ガイドの一つとして、中古車売買時の自動車税の扱い、月割の還付、軽自動車税との違い、未経過相当額の精算と注文書への書き方を、東京都主税局、横浜市、大阪市、国税庁の案内で確かめてまとめました。税の名前は2026年4月1日から「自動車税」「軽自動車税」になっているため、この記事も新しい名前で書きます。

この記事で確認した一次情報

中古車売買時の自動車税の基本

中古車売買時の自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分がかかるのが基本です。東京都主税局のQ&Aでは、年度の途中で移転登録(名義変更)をしても、前の所有者がその年度分の自動車税を納める義務があり、新しい所有者には翌年度から課税されると説明しています。割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、使用者が納税義務者です。月割で課税や還付があるのは、新規登録と抹消登録をした場合に限られ、売買による所有者の変更は年課税として扱われます。つまり、中古車を売ったからといって、都道府県から前の所有者に月割の還付はありません。名義変更の手続が3月31日までに済まないと翌年度も前の所有者に課税されるため、3月の取引は登録の日程を先に押さえます。

場面(登録車) 自動車税の扱い(東京都主税局)
年度の途中で売買し移転登録した その年度分は前の所有者が納めます。新しい所有者は翌年度からです
年度の途中で抹消登録(廃車)した 4月から抹消登録した月までの月割で課税され、翌月以降の分が還付されます
年度の途中で新規登録した 登録月の翌月から3月までの月割で課税されます
所有権留保で売った 使用者が納税義務者になります

2026年4月1日に、登録車の税は「自動車税」、軽自動車の税は「軽自動車税」という名前に改められました。環境性能割は2026年3月31日で廃止されています。注文書や見積書のひな形に改める前の税の名前や環境性能割の欄が残っていないかを見直してください。

中古車の自動車税の還付は抹消登録のときだけ

中古車の自動車税の還付は、抹消登録をしたときに月割で行われます。東京都主税局の例では、6月に抹消登録した場合、4月から6月までの3か月分が課税され、残りの月の分が還付されます。基準になるのは、運輸支局等で実際に抹消登録をした日です。業者に車を渡した日は基準になりません。還付の申請は要らず、抹消登録が確認されてから約1か月で還付の通知が納税義務者に届きます。5万円以下は振替払出証書で受け取り、5万円を超えると口座を届け出ます。販売業者などが委任を受けて受け取る場合は、実印を押した委任状と印鑑証明書(写し可)を出し、廃車による還付では登録後3日目までに出す必要があります。都税の未納があると還付金は未納分に充てられます。

年額36,000円の車(2019年10月1日以後に初めて新規登録した1.5リットル超2リットル以下の自家用乗用車、東京都の税率表)を6月に抹消登録した場合、課税されるのは36,000円×3か月÷12で9,000円となり、すでに1年分を納めていれば差額の27,000円が還付される計算です(実際の額は都道府県からの通知で確かめます)。

軽自動車税には月割の還付がない

軽自動車税は、自動車税と違って月割の課税も還付もありません。横浜市の案内は「自動車税と異なり、税額の月割りはありません」と明記しており、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。大阪市は、廃車の申告を4月1日までに行えばその年度の軽自動車税はかからないと案内し、4月2日以降に譲り渡しても、その年度分の納税義務は譲り渡した人に残ると説明しています。横浜市のQ&Aには、3月に軽自動車を引き渡したのに手続が間に合わず、4月1日も所有しているとみなされて納税通知書が届いた例が載っています。軽自動車を3月に売る、下取りする、廃車にするときは、4月1日より前に軽自動車検査協会での手続が終わるよう段取りを組みます。軽自動車税は市区町村の税なので、問い合わせ先も市区町村です。

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中古車の自動車税の精算(未経過相当額)

中古車の自動車税の精算とは、前の所有者が1年分を納めた自動車税のうち、売った後の月に当たる分(未経過相当額)を、買い手が売り手に払って調整する取り決めのことです。東京都主税局のQ&Aには売買当事者の間の精算についての定めはなく、税として都道府県から月割で戻る仕組みもありません。そのため、この精算は売り手と買い手が合意して行う商慣行で、法律で決まった手続には当たりません。国税庁の質疑応答事例も、買い手が払う未経過分の自動車税相当額は、中古車の購入代金の一部として扱い、自動車税そのものを都道府県に払うものには当たらないと説明しています。精算するかどうか、何月から数えるかは店で方針を決め、注文書に書いてお客様の合意を得ます。

決めること 決め方の例
精算するか 販売時に買い手から受け取るか、車両価格に含めて別立てにしないか
数え始める月 登録した月の翌月から3月までで数えるか、引渡しの月の翌月からか
端数 100円未満を切り捨てるか(都道府県の月割の計算は100円未満切捨て)
下取り・買取のとき 未経過分を買取価格に含めるか、別に示すか
軽自動車 月割りの仕組みがないため、受け払いするか、どう数えるかを当事者で決めます

例えば、年額36,000円の車を9月に移転登録し、翌月の10月から3月までの6か月で数える取り決めなら、未経過相当額は36,000円×6÷12で18,000円になります。

自動車税の未経過相当額を注文書に書くとき

自動車税の未経過相当額を注文書に書くときは、税金の欄ではなく、車の代金の一部として項目を分けて書きます。国税庁の質疑応答事例は、未経過分の自動車税相当額を車両本体価格と区分して表示しても、消費税の課税対象となる対価に含まれるとしています。自賠責保険料の未経過分の相当額も同じ扱いです。一方、リサイクル料金の預託金相当額は、預託金の譲渡として消費税がかからない扱いです。注文書の「法定費用」や「税金」の欄に入れると、お客様が都道府県に払う税金だと受け取り、消費税をかけた請求との説明が合わなくなります。項目名は「自動車税未経過相当額」とし、計算した月数を添えておくと、問い合わせにも答えやすくなります。

  1. 項目名を「自動車税未経過相当額」とし、法定費用の欄とは分けます。
  2. 年額、数えた月数、計算した額を書きます。
  3. 消費税の課税対象として、車両価格と同じ扱いで計算します。
  4. リサイクル預託金相当額は、消費税がかからない項目として別に書きます。

注文書全体の項目は中古車の注文書・売買契約書の書き方、リサイクル料金の扱いは中古車のリサイクル料金と預託金、消費税は中古車販売の消費税とインボイスにまとめています。店頭の価格に含めるかどうかは中古車の支払総額表示のルールも確かめてください。

中古車の自動車税に関するよくある質問

中古車を売ったら自動車税は月割で戻りますか?
売買による名義変更では戻りません。東京都主税局は、年度の途中で移転登録しても前の所有者がその年度分を納め、新しい所有者には翌年度から課税されると説明しています。月割の還付があるのは抹消登録をした場合です。
未経過分の自動車税を買い手に請求するのは決まりですか?
法律で決まった手続ではなく、売り手と買い手の取り決めです。国税庁は、買い手が払う未経過分の相当額を中古車の購入代金の一部と説明しています。請求する場合は注文書に項目と計算を書いて合意を得ます。
軽自動車を年度の途中で廃車したら軽自動車税は戻りますか?
戻りません。横浜市は軽自動車税に月割りがないと案内しています。大阪市は、4月1日までに廃車の申告をすればその年度の軽自動車税はかからないと説明しています。
3月に売った車の自動車税が前の持ち主に届きました。なぜですか?
3月31日までに移転登録や抹消登録が済んでいないと、4月1日時点の所有者として前の持ち主に課税されます。東京都主税局も、登録と申告をしないと前の所有者に課税され続ける場合があると注意しています。
注文書の未経過相当額や預託金の計算を手作業でなくすには?
車ごとの税額、登録月、リサイクル預託金を入れると注文書の明細に反映できる車両販売システム(車販ソフト)を使うと、計算の誤りと書き写しが減ります。整備も行う店は自動車整備システムとお客様の情報を共有できるかも確かめてください。日本カーネットの整備システム・整備ソフト DREAM POWER は、顧客と車両の管理、見積と請求、車検の案内をまとめて扱えます。

出典

この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月24日確認)。