古物商の許可番号検索データベースはある?公安委員会の一覧の調べ方と出てこない理由

古物商の許可番号検索 公安委員会の一覧の調べ方と出てこない理由

古物商の許可番号は、許可をした都道府県公安委員会の名称と12桁の番号の組み合わせで表されます。許可番号を検索できる場所として、各都道府県の公安委員会(警察)のサイトに「ホームページを利用して取引を行う古物商」の一覧がありますが、載っているのはURLを届け出た古物商だけです。この記事は古物商許可ガイドの一つとして、許可番号の見方、一覧の調べ方、許可番号が出てこない理由、中古車の仕入れ先や業販先を確かめる方法、自分の店の番号を表示する義務までを、古物営業法の条文と各県警の公表内容で整理しています。

この記事で確認した一次情報

古物商の許可番号の見方(公安委員会名と12桁の番号)

古物商の許可番号とは、都道府県公安委員会が古物商許可証に付ける12桁の許可証の番号のことで、実際の表示では「◯◯県公安委員会」という許可をした公安委員会の名称とセットで使います。神奈川県警察は、ホームページで取引する古物商が表示する事項として、営業者の氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称(例として「神奈川県公安委員会」)、12桁の許可証番号の3つを挙げています。愛知県公安委員会の一覧も「12桁の許可証の番号」を掲載項目にしています。古物営業法第3条により、古物商の許可は都道府県公安委員会が出すため、番号だけを見ても、どの公安委員会の許可かが分からないと確認先が決まりません。許可番号を控えるときは、公安委員会名、12桁の番号、許可を受けた人の氏名又は名称の3点を一緒に残すと、後で照合しやすくなります。

表示される項目 書き方の例 根拠・出典
許可をした公安委員会の名称 神奈川県公安委員会 古物営業法第12条第2項、神奈川県警察
許可証の番号 第◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯号(12桁) 神奈川県警察、愛知県公安委員会
氏名又は名称 個人は氏名、法人は法人名 古物営業法第8条の2、第12条第2項

店頭の古物商プレート(標識)にも許可証の番号が入ります。標識の様式や記載方法は古物商プレート(標識)の記載・サイズ・掲示場所で解説しています。

古物商の許可番号検索データベースはあるか

許可を受けたすべての古物商を全国まとめて許可番号で検索できる国のデータベースは、今回確認した警察庁、警視庁、各県警の公開ページには見当たりませんでした。法律が公安委員会に公表を求めているのは、古物営業法第8条の2に定める「第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商」、つまりホームページを使って非対面で取引する古物商(法律上の「特定古物商」)だけです。公表する事項は、氏名又は名称、URLなどの送信元識別符号、許可証の番号の3つで、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信、つまりインターネットで公衆の閲覧に供すると定められています。愛知県公安委員会は、古物商の許可を取得している事業者全てが掲載されているわけではないと明記しています。検索サイトで見かける「許可番号検索データベース」の多くは、この各公安委員会の公表内容を指していると考えて、元の公安委員会のページで確かめるのが確実です。

店頭だけで中古車を売り、自社サイトで在庫掲載や申込みの受付をしていない古物商は、URLの届出をしていないため一覧に載りません。一覧に載っていないことだけで無許可と判断しないでください。

都道府県公安委員会の古物商一覧で許可番号を検索する方法

都道府県公安委員会の古物商一覧で許可番号を調べるときは、まず相手が最初に許可を受けた都道府県を確かめ、その公安委員会のページを開きます。愛知県公安委員会は、複数の都道府県に営業所がある場合は、初めて許可証を交付した都道府県公安委員会のホームページに掲載されると案内しています。一覧の形式は県ごとに違い、愛知県と滋賀県は営業者の氏名又は名称、ホームページのURL、許可証番号を掲載し、茨城県警察は「さ行」「な行」のように五十音の行ごとにページを分けています。広島県はPDFの一覧を公開しています。ブラウザのページ内検索や PDF の検索機能で、名称の一部か12桁の番号を入れて探すと早く見つかります。一覧は件数が多いため、番号で探して名称とURLが一致するかを見る順番がおすすめです。

  1. 相手の許可証や標識、サイトの表示から、公安委員会名と12桁の許可証番号を控えます。
  2. その公安委員会(都道府県警察)のサイトで「古物商」「ホームページを利用」などの語で一覧のページを探します。
  3. 一覧の中で番号を検索し、氏名又は名称とURLが相手のサイトと一致するかを確かめます。
  4. 見つからないときは、次の節の「出てこない理由」に当てはまるかを確認します。

愛知県公安委員会は、一覧に掲載されていても取引の信用性を保証するものではないこと、許可情報の内容について電話での問合せには応じていないことも書いています。

古物商の許可番号が一覧に出てこない理由

古物商の許可番号が一覧に出てこない理由で多いのは、URLの届出をしていない、掲載までの日数が経っていない、探している県が違う、名称の表記が違う、の4つです。ホームページで非対面の取引をしない古物商は届出の対象外なので、もともと一覧に載りません。滋賀県公安委員会は届出を受けてから掲載されるまである程度の日数を要するとし、埼玉県公安委員会も掲載がなくても直ちに違反とは限らないと注意しています。複数の県に営業所がある古物商は、最初に許可を受けた県の一覧にしか載りません。一覧に載るのは法律上の「氏名又は名称」なので、屋号や店名で探すと見つからないことがあります。一方で滋賀県公安委員会は、一覧に載っていない古物商や、掲載事項と異なる表示をしている古物商がホームページで古物の取引をしている場合は、古物営業法に違反しているおそれがあるとも書いています。

出てこない理由 確かめ方
URLの届出をしていない(店頭のみの取引) サイトで在庫の申込みを受けているかを見ます。受けていなければ一覧に載らないのが通常です。
許可や届出の直後で、まだ掲載されていない 許可年月日や届出の時期を相手に聞きます。掲載までには日数がかかります。
探している都道府県が違う 最初に許可を受けた公安委員会の一覧を見ます。
屋号で探している、法人名が変わった 法人名や個人の氏名、12桁の番号で探し直します。
許可を受けていない、届出と違うURLで取引している 許可証の提示を求め、確認できなければ取引を見送ります。

広島県公安委員会は、ホームページ等に許可番号等が正しく表示されている古物商のみを一覧に掲載すると注記しています。届出をしていても、自社サイトの表示に不備があると載らない県もあるということです。古物営業法第8条の2第2項は、公表事項に変更があった場合、公安委員会は遅滞なく補正すると定めています。名称やURLを変えた直後は、一覧の更新が追いついていないこともあります。

くるま屋開業スタート支援パック

古物商許可の取得から、買取の査定記録を残せる車販ソフトの準備まで、中古車屋の開業準備を一括で支援します。

開業パックを申し込むまずは無料で相談する

取引先の古物商を確認する方法(中古車の仕入れ・業販)

中古車の仕入れや業販で取引先の古物商を確認する方法は、許可証そのものを見せてもらい、公安委員会名と12桁の番号、氏名又は名称を控え、相手がホームページで取引しているなら公安委員会の一覧と照合することです。古物営業法第12条第1項は、営業所ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲示するよう義務づけているので、相手の展示場や事務所を訪ねたときは標識も確かめます。業者同士の取引でも、古物を受け取ったり引き渡したりしたときは、取引の年月日、品目と数量、特徴、相手方の住所や氏名などを帳簿等に記録する義務があります(同法第16条)。帳簿は最終の記載をした日から3年間保存します(同法第18条)。取引先の許可番号を台帳や取引先の名簿に残しておくと、後から警察の立入りや問い合わせがあったときにも説明しやすくなります。

  • 初めての業販先とは、許可証の写しを受け取り、許可番号と名称を取引先の名簿に記録します。
  • 相手のサイトに表示された許可番号と、許可証の番号が同じかを見比べます。
  • 委託販売や代行仕入れで間に入る業者がいる場合は、その業者の許可の有無も確かめます。
  • 不正品の疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告する義務があります(古物営業法第15条第3項)。

業者間取引の流れは業販とは?中古車の業者間販売の仕組み、オークションの会員資格は古物商許可とオートオークション会員で解説しています。

自分の店の許可番号の表示義務(標識とウェブサイト)

自分の店の許可番号の表示義務は、営業所の標識と、ウェブサイトへの掲載の2つです。古物営業法第12条第1項により、古物商は営業所ごとに国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示します。ウェブサイトについては、警視庁が令和6年4月1日施行と案内している同条第2項により、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をウェブサイトに載せる義務があります。ただし古物営業法施行規則第13条の2により、常時使用する従業者の数が5人以下の場合と、自分が管理するウェブサイトを持っていない場合は対象外です。ホームページで非対面の取引をする特定古物商は、この例外にかかわらず表示が要り、取り扱う古物に関する事項と一緒に表示します(同条第3項)。神奈川県警察は、著しく小さい文字や不当に分かりにくい位置での表示は法の表示と認められないとしています。標識の掲示やこれらの表示をしない場合は、10万円以下の罰金の対象になります(同法第35条第2号)。

場面 表示する内容 根拠
営業所(展示場、事務所) 様式どおりの標識を、公衆の見やすい場所に掲示します。 古物営業法第12条第1項
自社サイト(従業者6人以上) 氏名又は名称、公安委員会の名称、許可証の番号を掲載します。 同条第2項、施行規則第13条の2
在庫の申込みを受ける自社サイト 上の3項目と、取り扱う古物に関する事項を掲載します。人数にかかわらず必要です。 同条第3項、第8条の2

神奈川県警察の案内では、表示は原則として取扱商品を掲載する各ページに行いますが、トップページへの表示や、トップページから表示ページへのリンクで示す方法も認められています。URLの届出の手順は古物商許可のURL届出、許可を取る前の段階なら中古車販売に必要な古物商許可の取り方を先に読んでください。

まとめ

古物商の許可番号は、許可をした公安委員会の名称と12桁の許可証の番号で表されます。全国の古物商をまとめて検索できる国のデータベースは今回の確認範囲では見当たらず、各都道府県の公安委員会が公表しているのは、ホームページで非対面の取引をするためにURLを届け出た古物商の一覧です。一覧に出てこないときは、URLの届出の有無、掲載までの日数、最初に許可を受けた県、名称の表記を順に確かめます。取引先は許可証で番号を確かめ、取引の記録とあわせて残します。自分の店は営業所の標識に加え、条件に当てはまればウェブサイトにも氏名又は名称、公安委員会名、許可証の番号を表示します。

古物商の許可番号検索に関するよくある質問

古物商の許可番号は何桁ですか?
12桁です。神奈川県警察と愛知県公安委員会は、許可証番号を12桁と案内しています。表示するときは「◯◯県公安委員会」という許可をした公安委員会の名称とあわせて示します。
許可番号を入れると全国の古物商が出てくる公的なデータベースはありますか?
今回確認した警察庁、警視庁、各県警の公開ページには見当たりませんでした。古物営業法第8条の2が公表を求めているのは、ホームページで非対面の取引をするためにURLを届け出た古物商の氏名又は名称、URL、許可証の番号で、公表は都道府県公安委員会ごとに行われています。
許可番号で検索しても一覧に出てこないのは無許可だからですか?
そうとは限りません。店頭だけで取引していてURLを届け出ていない、届出から掲載まで日数がかかっている、別の県で最初に許可を受けている、といった場合も一覧に出てきません。許可証を見せてもらって確かめてください。
警察に電話して古物商の許可番号を照会できますか?
愛知県公安委員会は、許可情報の内容について電話での問合せには応じていないと案内しています。届出の有無は事業者に直接確認するか、許可をした都道府県公安委員会のサイトで確認するよう書かれています。
小さな中古車屋でも自社サイトに許可番号を載せる必要がありますか?
在庫の申込みを受けるなど、サイトで非対面の取引をしている場合は人数にかかわらず必要です。会社案内だけのサイトであれば、常時使用する従業者が5人以下なら掲載義務の対象外です(古物営業法施行規則第13条の2)。
取引先の許可番号や仕入れの記録はどう管理すればよいですか?
仕入れた車ごとに相手方、許可番号、車台番号などを残す方法として、古物台帳の機能を持つ車両販売システム(車販ソフト)を使う店があります。整備も行う店は自動車整備システムと車両データがつながるかを確認し、整備システム 比較をするときは開業時の台数に合うかも見てください。

出典

この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月24日確認)。