古物商の略歴書・誓約書・身分証明書の書き方|記入例と個人・法人・管理者の違い

古物商の略歴書・誓約書・身分証明書の書き方 記入例と個人・法人・管理者の違い

古物商許可の略歴書は最近5年間の経歴を書く書面、誓約書は欠格事由に当たらないことを誓う書面、身分証明書は本籍地の市区町村が出す証明書で、どれも古物営業法施行規則第1条の3が許可申請書に添えるよう定めています。この記事は古物商許可ガイドの一つとして、3つの書類の書き方と取り方に絞り、警視庁が公開している様式と記入例、愛知県警察と広島県警察の案内をもとに、個人、法人の役員、管理者で何が変わるかを整理します。書類の全体の一覧は別の記事で扱っています。

この記事で確認した一次情報

古物商許可の略歴書・誓約書・身分証明書とは

古物商許可の略歴書、誓約書、身分証明書とは、申請する人や管理者が許可の基準を満たしているかを公安委員会が確かめるための添付書類です。古物営業法施行規則第1条の3第3項は、個人の申請者について、最近5年間の略歴を記載した書面と住民票の写し、古物営業法第4条第1号から第9号に当たらないことを誓約する書面、準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書を挙げています。法人の場合は定款と登記事項証明書に加え、役員それぞれの略歴書、市町村長の証明書、誓約書を出します。営業所の管理者についても同じく略歴書、市町村長の証明書、誓約書が要ります。警視庁の案内では、住民票の写しも本人と管理者(法人は役員全員と管理者)の分が要り、本籍(外国人は国籍等)が記載されたものを使います。

書類 誰が作る、どこで取る 中身
略歴書 本人が作ります(様式は警察のサイトにあります) 最近5年間の経歴
誓約書 本人が署名します(個人用、法人役員用、管理者用) 欠格事由に当たらないことの誓約
身分証明書 本籍地の市区町村で取ります 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに当たらないことの証明
住民票の写し 住所地の市区町村で取ります 本籍(外国人は国籍等)の記載があるもの

許可申請に要る書類の全体は古物商許可の必要書類一覧【自動車商】、申請書本体の書き方は古物商許可申請書の書き方(別記様式第1号)で解説しています。

古物商の略歴書の書き方(最近5年間の略歴)

古物商の略歴書の書き方は、表題に「略歴書(最近5年間のもの)」とある様式に、年月と経歴の内容を古い順に書き、最後に「上記のとおり相違ありません」の文の下へ日付、住所、氏名を書いて、提出先の公安委員会あてにするものです。警視庁が公開している記入例では、年月の欄を和暦又は西暦で書き、経歴の欄に「株式会社◯◯商事 入社」「東京店店長就任」「取締役就任」「退社」のように勤務先と出来事を並べています。注記は2つあり、直近5年間の経歴に変更が無い場合は5年以上前の最終経歴のみを書くこと、最終の経歴から変更が無い場合は「現在に至る」と書くことです。会社員から独立して中古車屋を開く人なら、最後の勤務先の入社と退社、個人事業の開業届を出した月などを書き、最後を「現在に至る」で閉じる形になります。

年月 経歴内容(記入の一例)
◯年◯月 株式会社◯◯自動車 入社(5年以上前から勤務している場合は、この最終経歴から書きます)
◯年◯月 株式会社◯◯自動車 退社
◯年◯月 個人事業として中古自動車販売業を開業
現在に至る
  • 略歴書は、本人と営業所の管理者の分が要ります。法人は役員全員と管理者の分です(警視庁)。
  • 警視庁の様式の宛先は「東京都公安委員会 殿」です。他の道府県では、その公安委員会あての様式を使います。
  • 記入例は警視庁の一例です。書式の細かい扱いは申請先の警察署で確かめてください。

古物商の誓約書の書き方(個人用・法人役員用・管理者用)

古物商の誓約書の書き方は、立場に合った様式を選び、日付と住所、氏名などを書いて署名するだけで、本文の誓約事項は様式に印刷されたものをそのまま使います。警視庁は誓約書を3種類に分けて公開しています。個人営業者用は古物営業法第4条第1号から第9号、法人役員用は同条第1号から第8号、管理者用は同法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも当たらないことを誓約する形です。違いは対象の号で、個人用には営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の項目が入り、管理者用には未成年者の項目が先頭に入ります。記名欄は、個人用が住所と氏名、法人役員用が法人名称、所在地、役員氏名、管理者用が営業所名、営業所所在地、管理者氏名です。警視庁は、管理者用の誓約書を、個人や役員が管理者を兼ねる場合も出すよう案内しています。

様式 誓約する範囲 記名欄
個人営業者用 古物営業法第4条第1号から第9号 住所、氏名
法人役員用 古物営業法第4条第1号から第8号 法人名称、所在地、役員氏名
管理者用 古物営業法第13条第2項各号 営業所名、営業所所在地、管理者氏名

愛知県警察は、個人が管理者を兼ねる場合や法人の役員が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類が要ると案内しています。外国籍の人向けに英語、韓国語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ウルドゥ語、ベトナム語の誓約書があり、無い言語は日本語版に母国語の訳文を付けるなどの方法があるとしています。誓約の対象になる欠格事由の中身は古物商許可が取れない欠格事由11項目で解説しています。

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古物商許可の身分証明書の取り方(本籍地の市区町村)

古物商許可の身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードのことを指すわけではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書で、警視庁は本籍地のある市区町村から交付を受けるよう案内しています。中身は、古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハの「準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書」です。広島県警察も、本籍地の市町村役場発行で、準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書と説明しています。愛知県警察は、平成12年4月1日以降に生まれた人は破産に関する証明のみで足りるとし、添付書類は申請日から3か月以内に発行、作成されたものを用意するよう求めています。本籍地が遠い場合は郵送で請求することになるので、略歴書や誓約書より先に手配すると申請日を決めやすくなります。

  • 取得先は住所地ではなく本籍地の市区町村です。本籍が分からないときは、本籍記載の住民票で確かめます。
  • 本人と管理者、法人は役員全員と管理者の分が要ります(警視庁)。

法務局が後見登記について出す「登記されていないことの証明書」は、現在の古物営業法施行規則第1条の3第3項の添付書類には挙がっておらず、今回確認した警視庁、愛知県警察、広島県警察の必要書類の案内にも載っていません。古い解説を見て用意する前に、申請先の警察署で確かめてください。

法人で申請する場合の役員分と管理者分

法人で古物商許可を申請する場合、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書は役員全員の分と営業所の管理者の分が要ります。警視庁の必要書類の一覧は、法人の定款と登記事項証明書に続けて、この4つを「役員全員と営業所の管理者のもの」としています。法人役員の誓約書は法人役員用の様式を使い、法人名称と所在地、役員氏名を書きます。役員が管理者を兼ねるときは、警視庁は管理者用の誓約書も出すよう案内しています。広島県警察は、申請者本人(個人)又は役員(法人)が営業所管理者を兼ねる場合、管理者に係る略歴書、住民票の写し、身分証明書は省略できるとしていますが、扱いは都道府県で違うことがあります。役員が5人いれば各書類が5人分になるので、法人で開業する人は、役員の本籍地を早めに確かめておくと手配が滞りません。

書類 個人で申請 法人で申請
略歴書 本人、管理者 役員全員、管理者
誓約書 個人用(本人)、管理者用(管理者) 法人役員用(役員全員)、管理者用(管理者)
身分証明書 本人、管理者 役員全員、管理者
住民票の写し 本人、管理者 役員全員、管理者
定款、登記事項証明書 不要 必要

個人と法人のどちらで取るかの考え方は古物商許可の個人と法人の違いで解説しています。許可の後に役員や管理者が変わったときの届出は古物商許可の変更届・書換申請を見てください。

略歴書・誓約書・身分証明書で差し戻されやすい点

略歴書、誓約書、身分証明書で差し戻されやすいのは、人数分がそろっていない、様式の種類を取り違えている、書類が古い、の3つです。法人の役員は警視庁の一覧で「役員全員」とされているため、名前だけの役員の分も省けません。誓約書は個人用、法人役員用、管理者用で誓約する号が違うので、個人の申請者が法人役員用を使うといった取り違えは書き直しになります。愛知県警察は添付書類を申請日から3か月以内に発行、作成されたものとしているので、身分証明書や住民票を早く取りすぎると期限が切れます。略歴書は最近5年間の経歴を書く書面なので、年月の流れが途切れないように見直します。どの点も、提出前に申請先の警察署で一度見てもらうと手戻りが減ります。

  1. 役員と管理者の人数を数え、書類ごとに必要な通数を一覧にします。
  2. 本籍地の市区町村に身分証明書を請求します(遠方は郵送)。
  3. 略歴書を作り、最近5年間の年月が途切れていないかを見直します。
  4. 立場ごとの誓約書に署名します。管理者を兼ねる人は管理者用も用意します。
  5. 申請日から3か月以内の書類であることを確かめて提出します。

開業の順番の全体は車屋を始めるための開業手順、許可の取り方は中古車販売に必要な古物商許可の取り方、古物商の制度そのものは古物商とはで解説しています。

まとめ

古物商許可の略歴書は最近5年間の経歴を古い順に書き、変更がなければ5年以上前の最終経歴と「現在に至る」で足ります。誓約書は個人用、法人役員用、管理者用の3種類で、本文は様式のまま、記名欄だけを書きます。身分証明書は本籍地の市区町村が出す、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに当たらないことの証明書で、運転免許証のことではありません。法人は4つの書類が役員全員と管理者の分だけ要ります。愛知県警察の案内では書類は申請日から3か月以内のものを使うため、身分証明書の取り寄せ時期を逆算して準備します。

古物商の略歴書・誓約書・身分証明書に関するよくある質問

古物商の略歴書は何年分を書けばよいですか?
最近5年間です(古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ)。警視庁の記入例では、直近5年間の経歴に変更が無い場合は5年以上前の最終経歴のみを書き、最終の経歴から変更が無い場合は「現在に至る」と書くよう注記しています。
略歴書の様式はどこで手に入りますか?
各都道府県警察のサイトで公開されています。警視庁は「申請届出様式等一覧」に略歴書の様式(Word形式)と記入例(PDF)を載せています。宛先は申請先の公安委員会に合わせます。
誓約書は1人で何枚必要ですか?
個人で申請し本人が管理者も兼ねる場合、愛知県警察は個人用と管理者用の2種類が要ると案内しています。警視庁も、管理者用の誓約書は個人や役員が管理者を兼ねる場合も出すよう案内しています。
古物商の身分証明書は運転免許証でよいですか?
使えません。古物商許可でいう身分証明書は、本籍地の市区町村が出す、準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書です。愛知県警察は、平成12年4月1日以降に生まれた人は破産に関する証明のみで足りるとしています。
登記されていないことの証明書は必要ですか?
現在の古物営業法施行規則第1条の3第3項の添付書類には挙がっておらず、警視庁、愛知県警察、広島県警察の必要書類の案内にも載っていません。申請先の警察署で求められた場合はその指示に従ってください。
許可を取った後、仕入れた車や顧客の記録はどう管理しますか?
仕入れ先や車台番号、売値、顧客の情報を1か所で扱えるのが車両販売システム(車販ソフト)です。整備もする店は自動車整備システムと車両データがつながるかを確認してください。

出典

この記事は次の一次情報をもとに作成しています(2026年10月24日確認)。